相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法案が可決、成立しました。
昨今の社会情勢により所有者不明土地が増加していることに鑑み、相続人はその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度で、これにより所有者不明の土地の発生を抑制することを目的とされます。
地方に多い所有者不明土地を裁判所の判断で市場に流通することが可能になります。
要綱より抜粋
・土地所有者は法務大臣に対し所有権を国庫に帰属する申請ができる
(次の場合はできない)土地上に建物がある、抵当権等がついている、他社の通路として定められている、土壌汚染されている土地
・法務大臣は無資格者による申請や規定違反は却下する
・法務大臣は次の項目いずれにも該当しなければ承認しなければならない
1.過分の費用が掛かる崖がある土地
2.通常の管理や処分が出来ない工作物、車両、樹木その他が存する土地
3.通常の管理や処分が出来ない有体物が地下に存する土地
4.隣地所有者との争訟によらなければ通常の管理や処分の出来ない土地
・申請者は負担金を納付する(管理に要する10年分の標準的な額)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案
可決成立日 令和3年4月21日
公布日 令和3年4月28日
官報掲載日 令和3年4月28日
関連法として相続登記の義務化、代理人による売却制度などがある。
相続登記は3年以内、住所変更は2年以内 ともに過料あり
法務省は所有者確定のために住民基本台帳ネットワークを活用する予定です。
所有者不明土地は地方に多く、土地活用の活性化や公共事業の促進が期待されます。
(写真はイメージです)