今週の火曜日に法定宅建業者講習を受講してきました。
2020年4月1日施行の民法改正について実務上の説明がありました。
1つピックアップしてご説明します。おおまかには「取引慣行・信義則を重視」から「契約責任重視」へということです。
例えば不動産に限って言えば、今までの売主には<契約目的の不動産を買主に引き渡す義務>および<有すべき性能がない場合瑕疵担保する責任>がありました。
買主が善意無過失で瑕疵があった場合、損害賠償請求や、目的が達することができなければ契約解除ということもありました。※善意とはその事柄を知らなかった、悪意は知っていたの意
その瑕疵担保責任が廃止され、<契約内容に適合した目的物を引き渡す義務>および<契約目的に適合していない場合、契約不適合責任>を負うこととなります。
不適合があった場合、買主の善意悪意に関係なく追完請求や、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができるようになります。
売買契約にかかる準備、検討項目は増えることなり、より高い専門性が求められていくことでしょう。不動産および周辺環境の徹底した調査、取引先の信頼性の見極め、正確かつリスクを踏まえた契約内容の精査など、我々宅建業者に求められることは少なくありません。
ゴーヤ生育中